買い方を見る前に、まず分譲住宅とは何かを見ていきましょう。
そもそも、お家の「買い方」には以下の4つの方法があります。
もしマンションを買うことになっても、それは④の土地付きの家を買うことと同じなので、実質的にお家の「買い方」は上記の4つにまとめられます。
この中の④の土地付きの家が分譲住宅と呼ばれるものです。
つまり、分譲住宅とは、ある人が他の人に売るために建てる、あるいは建てた住宅のことで、そのために何らかの形で土地も付いてくるものです。
したがって、分譲住宅を買うということは、一戸建てにしろ、マンションにしろ、土地が所有権にしろ、借地権にしろ、誰かから土地付きの家を買うということになります。
くどい言い方をしているように感じられるかもしれませんが、このことはとても重要なので、ぜひ覚えておいてください。
まず、土地を買ってそこに家を建てることと、建築条件付きの土地を買って家を建てることは似ていますが、後者は土地を買う上で「売主、またはその代理人と家の建築請負契約を結ぶ」という特別な条件が付いてくるので、通常両者は分けて考えられます。
その建築条件付き土地ですが、分譲住宅と混同されることが多く、分譲住宅を買う側がその違いを認識していない場合が多いので、売主側から宅建業法、あるいは独占禁止法に違反した販売をされることがあります。
ここで、分譲住宅と建築条件付き土地の違いをはっきりさせておきましょう。
分譲住宅の場合、売買契約を結んだり、広告を出したりするなどの販売行為は、建築確認申請に対する建築許可が下りてからではないとできません。許可が下りる前に売買契約を結んだり、広告を出したりはしてはいけないということです。(建ててから、または少なくとも建築の許可が下りてから売るので、分譲住宅は「建て売り」住宅とも言われます。)
また、売買契約については、土地と建物で同時に行います。契約書も一つです。
一方、建築条件付き土地の場合は、広告はもちろんのこと、契約も建築確認申請を出す前に行えます。
また、契約については、土地の売買契約と建物の建築請負契約の2つの契約があり、これらは別々の契約です。そして、これらの契約は同時に結ぶことはできません。
土地の売買契約においては、任意の期間内に建物の建築請負契約が成立しなかった場合に契約を白紙に戻す「停止条件付きの売買契約」を結ばなければなりません。
このように両者には明確な違いがあります。しかし、分譲住宅と表示しておきながら建築条件付き土地のような販売の仕方をするなど、本来の販売方法に反することをされることもあります。それで不利になるのは買う側ですので、買う側として多少の知識は持っておく必要があるのです。
建築条件付き土地とそれに関するトラブルについては別途記事にしていますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
ここでちょっと整理をしておきたいのですが、住まいに関する選択肢でよく言われるのが…
などといったものです。皆さんの中にもこれらの選択で悩んでいる方がいらっしゃるかと思います。 しかし、こっちのほうがいいというようなことは一概には言えません。ベストな選択というのは皆さんそれぞれの生活状況や価値観などによって違ってくるものです。
したがいまして、このサイトで取り上げる「新築一戸建て分譲住宅」についても、すべての方におすすめできるものではありません。 しかし、見ないでくださいとはもちろんいいません!作った意味がなくなってしまいます…(汗)。
「新築一戸建て分譲住宅」にちょっと興味がある、ちょっと検討している、もう決めている、もう買っちゃったといった方々に少しでもご参考にしていただけるよう、このサイトを作成させていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします!
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