中古か新築か…一戸建てでもマンションでも、分譲住宅を買う際に迷うのがこの2つです。心理的には新築がいいけど、金銭的には中古にしたほうが…と思っている方は結構いらっしゃると思います。これに関しても個人の好み、価値観などによりますので、どっちがいいとは言えません。
5LDKや6LDKの家が欲しいといっても、分譲住宅ではなかなかそのような間取りは出ません。注文で建てると高いから無理。そこで、そのような間取りの中古住宅を探すということはよくあります。
みんな新築に目が行きがちですが、中古にもいい物件がたくさんあります。しかも安いということで、新築で探している方は中古も視野に入れて探してみてはいかがでしょうか。
ただ、安いからといって安易に中古に手を出すと、痛い目に会うこともあります。中古住宅購入時の注意点をまとめてみますので、これらの点はしっかり覚えておきましょう。
最後の保証ですが、新築住宅なら引渡しから少なくとも10年間は保証が付いています。販売会社によっては、30年とか60年保証をしているところもありますが…。
これは、新築住宅の欠陥トラブルを解決するために作られた、売主の瑕疵担保責任について明記した法律「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に規定があるもので、すべての新築住宅に10年保証を義務付けています。
具体的には、建物の主要構造部などに欠陥が生じた場合、引渡しから10年間は売主の負担で修復するというものです。 この法律では、建物の主要構造部などについて10年間ということなので、それ以外の部分の保証については、販売会社によって異なります。
しかし、10年という長期間、販売会社はちゃんと保証してくれるの?倒産しちゃわない?と少し心配になります。そんなときのために、「住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」という新築住宅の買主を保護するための法律が、2005年の耐震偽装問題を契機に作られました。
この法律では、新築住宅の売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を義務付けており、万が一売主が責任を履行しなかったり、倒産したりした場合でも、買主に補修費用等が支払われる仕組みになっています。100%支払われるかは分かりませんが…。
一方、中古住宅や完成後1年経過した未入居住宅は、品確法において瑕疵担保責任の対象となっていないので、保証の内容やアフターサービスの体制は、販売会社によってまちまちです。したがって、購入前にしっかり確認しておく必要があるのです。
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